729 : そなた   2018/01/03 11:29:46 ID:TDoanyPzhc

利用規約を見てきたよ
利用規約 9.禁止事項 営利行為等に「アカウント(プレイデータを含みます。)を譲渡、貸与、交換、売買、共有もしくは質入する行為」って書いてあるよ
プレイデータには投票券というデジタルアイテムも含まれているよ ※利用規約4
だから投票券を人にあげたらだめだよ

大事なのは自分の意思に基づいて投票したか否かだよ
他人が宣伝しているのを見て、賛同して投票した場合はOKだと思われるよ
でも対価目当てで投票したら上記の譲渡か交換、対価が金銭の場合は売買に該当するおそれがあるよ

禁止事項に該当するおそれのあることはやらないでって利用規約9.1に書いてあるよ
本当に該当するかは運営判断だよ