547 : ごしゅPさま   2021/10/10 03:14:15 ID:H5APKX923E

個人に対する名誉棄損(事業家に対しても、声優に対しても)
LINEの内容が本物なら通信の秘密の侵害(暴露)によるプライバシー権侵害
この二つは確実に成立するし、勝てる

もし内容に嘘が混じっていれば(例:LINEの内容は作ったもの)の話だけど、
事務所からすれば営業妨害&損害賠償ものだし、
公然と唆して仕事を棒にふったり生放送の準備を台無しにしたのだから詐欺罪になるし、
あっちこっちのメディアは嘘の放送をばらまいちゃったことになるし・・・
どうすんのこれ?