>>811その文章だと私的活動の制限範囲の妥当性が問題になる、まさか恋愛禁止と書くわけにもいかないし、そんなん明文化したら憲法の基本的人権の尊重に反するから無効になっちゃう結局は契約書にどこまで詳細に書いてあるかによるわけで、今頃背景調査と一緒に双方の法務部が精査してると思うよ